諸費用・登記

新築の登記費用は、建物の保存登記と抵当権設定の税率から見積もる

注文住宅では、建物が完成したときの所有権保存登記と、住宅ローンの抵当権設定登記に登録免許税がかかります。土地を同時期に買う場合は土地の所有権移転登記も加わります。見積書の「登記費用」が何を含むかを分けて確認します。

情報の確認日:2026年10月12日

税率の一覧(国税庁No.7191、令和8年4月1日現在)

登記の種類本則の税率住宅用家屋の軽減税率適用期限
建物の所有権保存登記0.4%0.15%(特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は0.1%)令和9年3月31日まで
土地の売買による所有権移転登記2%1.5%(土地の売買の軽減)令和11年3月31日まで
住宅取得資金の抵当権設定登記No.7191の表で確認0.1%令和9年3月31日まで

住宅用家屋の軽減は、個人が自己の居住用にすること、床面積50㎡以上、新築または取得後1年以内の登記などの要件を満たす必要があります。保存登記では、家屋の所在地の市町村等が発行する証明書を申請時に添付する必要があり、登記後に提出しても軽減は受けられないとされています。

課税標準(税額を計算するもとの金額)

原則は市町村の固定資産課税台帳の登録価格です。完成直後の新築建物のように登録価格がない場合は、登記官が認定した価額になるため、管轄の登記所に確認するよう案内されています。つまり、建築工事の請負金額そのものではありません。

本稿の計算

前提:建物の課税標準を1,500万円、土地の課税標準を1,200万円、住宅ローンの債権額を3,500万円と仮定します。

  • 建物の保存登記:1,500万円×0.15%=2万2,500円(本則0.4%なら6万円、特定認定長期優良住宅の0.1%なら1万5,000円)
  • 土地の移転登記:1,200万円×1.5%=18万円
  • 抵当権設定登記:3,500万円×0.1%=3万5,000円

税額の合計は23万7,500円です。端数処理や実際の課税標準は登記所・司法書士の計算で確定します。司法書士への報酬は税とは別にかかります。

見積書・資金計画書で確認すること

相談先・申込先の選び方

登記の申請や税額の確定は、管轄の法務局(登記所)または司法書士が扱います。本稿の金額は仮定にもとづく計算例で、実際の税額を示すものではありません。軽減の要件に当たるかどうかは、住宅用家屋証明書を発行する市区町村と、登記を依頼する司法書士に確認してください。税制そのものの質問は国税庁の相談窓口でも受け付けています。

出典(一次情報)

確認日:2026年10月12日。国税の要件・期限は税制改正で変わることがあります。ここに書いた数字は確認日時点のものです。

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費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。