注文住宅の手続きは、工程ごとに期限のある制度が重なる
注文住宅は契約から入居まで1年以上かかることもあり、その間に補助金の受付終了や税制の期限をまたぐことがあります。制度ごとの期限を、工程の順番に並べ直しました。
情報の確認日:2026年10月12日
工程別の期限
| 工程 | 関係する制度 | 期限・条件(公的情報) |
|---|---|---|
| 契約〜着工 | みらいエコ住宅2026事業 | 請負契約は着工までに締結。基礎工事の着手が2025年11月28日以降。注文住宅のZEH水準は2026年9月30日で受付終了、GX志向型・長期優良住宅は12月31日まで(予算上限で終了) |
| 資金の受取 | 住宅取得等資金の贈与の非課税 | 令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象 |
| 土地の取得 | 不動産取得税(東京都) | 取得日から30日以内に申告(30日以内に登記申請した場合は原則不要)。土地を先に買った場合、3年以内の新築が減額の条件 |
| 土地の登記 | 登録免許税(土地の売買) | 1.5%の軽減は令和11年3月31日までの登記 |
| 工事完了 | みらいエコ住宅2026事業 | 一定以上の出来高の工事を2027年1月31日までに完了 |
| 建物の登記 | 登録免許税(住宅用家屋) | 保存0.15%・抵当権0.1%の軽減は令和9年3月31日まで。新築後1年以内の登記、証明書は申請時に添付 |
| 入居 | 住宅ローン控除 | 新築等の日から6か月以内に居住 |
| 入居 | 贈与の非課税 | 贈与の翌年3月15日までに新築・居住(または遅滞なく居住が確実)。翌年12月31日までに居住しないと原則適用外 |
| 翌年の申告 | 贈与税の申告 | 贈与の翌年2月1日〜3月15日 |
| 翌年の申告 | 住宅ローン控除(初年度) | 確定申告で手続き。必要書類は国税庁No.1211-1で確認 |
本稿の計算
例:2026年8月に親から贈与を受け、2026年10月に着工、2027年6月に完成・入居する計画の場合。贈与の非課税は「2027年3月15日までに新築」の扱いと「2027年12月31日までに居住」の条件を確認し、申告は2027年2月1日〜3月15日。住宅ローン控除の初年度は2027年分として2028年の確定申告。建物の保存登記は2027年中で、令和9年3月31日の軽減期限を過ぎるため、税制改正で延長されたかを登記前に確認します。
期限をまたぐときの確認方法
- 工程表に、基礎工事着手日・上棟日・完了検査日・引渡し日を日付で書いてもらう
- 補助金の受付状況は住宅省エネ2026キャンペーンのサイトで公表される割合を見る
- 税制の期限(令和9年3月31日など)は、毎年の税制改正で延長・変更されることがあるため、国税庁・都道府県の最新ページで確認する
相談先・申込先の選び方
期限の判定は、制度ごとに「契約日」「着工日」「登記日」「居住日」など基準になる日が違います。本稿の一覧は公開情報の整理で、個別の適用を判断するものではありません。税の期限は税務署・都道府県税事務所、登記は法務局・司法書士、補助金は事務局と建築会社に、基準日がどの書類のどの日付かを確認してください。
- みらいエコ住宅2026事業:新築の対象要件
- 国税庁 タックスアンサーNo.4508(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)
- 国税庁 タックスアンサーNo.7191(登録免許税の税額表)
- 東京都主税局:不動産取得税Q&A
- 国税庁 タックスアンサーNo.1211-1(住宅の新築等をした場合の住宅借入金等特別控除)
確認日:2026年10月12日。国税の要件・期限は税制改正で変わることがあります。不動産取得税は都道府県ごとに独自の扱いがあります。ここに書いた数字は確認日時点のものです。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。