税制・控除

住宅ローン控除の上限は「住宅の省エネ区分」と「入居年」で決まる

同じ借入額でも、建てる家が認定長期優良住宅かZEH水準か省エネ基準適合かで、毎年の控除上限が変わります。見積を比べる段階で、各社の提案がどの区分になるかをそろえておくと、控除額の差まで含めて総額を比較できます。

情報の確認日:2026年10月12日

先に押さえる3点

控除率は年末残高等の0.7%。控除期間は区分により13年または10年。2024年以降に入居する新築の「その他の住宅」(省エネ基準に適合しない住宅)は、一定の時期までに建築確認を受けたもの等を除き対象外です(国税庁No.1211-1)。

2026年・2027年に入居する場合の控除限度額

国税庁No.1211-1(令和8年4月1日現在法令等)に掲載されている、年間の控除限度額です。「特例対象個人」は、年齢40歳未満で配偶者がいる人、40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、または19歳未満の扶養親族がいる人を指し、年齢等は入居年の12月31日時点で判定します。

住宅の区分控除期間年間の控除限度額特例対象個人の控除限度額
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅13年31.5万円35万円
ZEH水準省エネ住宅13年24.5万円31.5万円
省エネ基準適合住宅(令和8・9年入居)13年14万円21万円
その他の住宅0年(一定の場合のみ10年・14万円)0円―

なお、国税庁のページでは、令和8年1月1日以降に「特例認定住宅等」(床面積40㎡以上50㎡未満の認定住宅等)に入居した場合は、特例対象個人の上乗せは適用されないと注記されています。床面積が50㎡未満になる計画の場合は、上乗せを前提にしないでください。

本稿の計算

控除限度額を控除率0.7%で割ると、控除の対象になる年末残高の上限に相当する額が分かります。31.5万円÷0.7%=4,500万円、24.5万円÷0.7%=3,500万円、14万円÷0.7%=2,000万円、21万円÷0.7%=3,000万円です。

例:2026年入居・ZEH水準省エネ住宅・特例対象個人に当たらない人で、年末残高が3,800万円の場合、3,800万円×0.7%=26.6万円ですが、上限の24.5万円までとなります。同じ人が省エネ基準適合住宅を選ぶと上限は14万円で、1年あたり10.5万円の差です。実際の控除額は所得税額などで変わるため、税務署の案内で確認してください。

2028年以降に入居する場合は要件が変わる

省エネ基準適合住宅は、令和10年(2028年)〜12年の入居では原則として控除期間0年・限度額0円と掲載されています。ただし、令和9年12月31日までに建築確認を受けたもの、または令和10年6月30日までに建築されたものは、10年間・上限14万円で控除できるとされています。工期が長い計画や、引渡しが2028年にずれ込みそうな計画では、建築確認の日付を契約前に確認しておきます。

新築で控除を受けるための主な要件

床面積は登記簿の面積で判定されます。見積や図面の「施工床面積」とは数字が違うことがあるため、50㎡・40㎡の境目に近い計画では、登記上の床面積の見込みを設計担当者に確認してください。

見積比較で確認すること

相談先・申込先の選び方

控除を受けられるかどうか、いくら控除されるかは、入居年・借入の内容・所得・家族構成で変わります。本稿は制度の整理であり、個別の税額を判断するものではありません。具体的な計算や必要書類は、国税庁の国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)や所轄の税務署、または税理士に確認してください。借入条件や残高証明書の発行時期は、借入先の金融機関に確認します。

出典(一次情報)

確認日:2026年10月12日。国税の要件・期限は税制改正で変わることがあります。ここに書いた数字は確認日時点のものです。

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