税制・資金計画

補助金と贈与を使うと、住宅ローン控除の対象額が小さくなることがある

住宅ローン控除の「年末残高等」は、ローンの年末残高の合計額です。ただし、住宅の取得対価(費用の額)が残高より少ない場合はその額になり、その取得対価からは補助金等の額と住宅取得等資金の贈与の特例の適用額を差し引くと、国税庁No.1211-1に注記されています。

情報の確認日:2026年10月12日

計算の順番

  1. 住宅(土地を含む場合はその分も)の取得対価・費用の額を出す
  2. 補助金等の交付額を差し引く
  3. 住宅取得等資金の贈与の非課税特例を受けた額を差し引く
  4. 2の結果と、ローンの年末残高を比べて小さい方が「年末残高等」
  5. 年末残高等×0.7%と、区分ごとの控除限度額を比べて小さい方が控除額の上限
本稿の計算

前提:土地1,500万円と建物3,300万円の取得対価4,800万円、みらいエコ住宅2026事業の補助80万円、贈与の非課税1,000万円、借入4,000万円、2026年入居、長期優良住宅、特例対象個人に当たらない。

  • 取得対価から差し引き:4,800万円-80万円-1,000万円=3,720万円
  • 初年の年末残高を約3,920万円と仮定すると、小さい方の3,720万円が年末残高等
  • 3,720万円×0.7%=26.04万円。限度額31.5万円以内のため、控除額の上限は26.04万円

借入4,000万円のうち、取得対価等を超える部分は控除の計算に使われません。贈与を受けた分だけ借入を減らすと、利息の負担も減ります。どちらが有利かは金利・所得税額・手元資金の必要性で変わるため、比較は個別に行います。

資金計画書で確認すること

相談先・申込先の選び方

補助金・贈与・住宅ローン控除の組み合わせは、取得対価の範囲や交付時期で計算が変わります。本稿は国税庁の注記にもとづく計算順の説明で、個別の控除額を確定するものではありません。確定申告の内容は所轄の税務署(国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901)または税理士に、補助金の交付額と交付時期は建築会社と事務局に確認してください。

出典(一次情報)

確認日:2026年10月12日。国税の要件・期限は税制改正で変わることがあります。補助は予算上限に達した時点で受付が終わります。ここに書いた数字は確認日時点のものです。

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